キラキラ系コンサル被害者の方が弁護士に相談したそうで、その内容を教えてくれました。
消費者契約法に詳しい専門家。
専門家にはキラキラ起業女子の契約書はどのように見えたのか。
いただいたメッセージの一部をご紹介します。
弁護士さんへの相談の経緯
コンサルタントからはかなり強引に契約を勧められました。
断っても断っても
「成功者は即断即決ですよ!」
「早く行動したほうが良いですよ」
と…。
何度も言われているうちに、押し切られて契約してしまいました。
いざ個別コンサルが始まってみると、「そのくらい自分で調べてください」と言われたり、質問しても答えが返ってくるのは3日後、しかも答えになっていない…。
「一からすべて、丁寧に教えますよ!」と言っていた人とは思えない対応でした。
悔しくていろいろと調べていたら、契約書の文面に不備があるのではと気づきました。
ちょうどその頃、消費者契約法に詳しい弁護士さんと繋がりができ、思い切って相談することにしました。
弁護士さんからの回答
弁護士さん「こんなのコンサルタントではない」
契約書と言うもの拝見したが、契約書にならない。
法律違反について
消費者契約法違反
詐欺でなくても契約を取り消せる
特定商取引法違反
法の定めに沿った契約書を交わしていないので契約日から時間が経っていてもクーリングオフできる。
参考>>>消費者庁 特定商取引法
なので契約取り消しで返金できます。というお話でした。
訴える方法(無料)
しおからの場合は消費生活センターに相談しましたが、今回の弁護士さんいわくこちらに相談した方がいいとのこと。
もしよろしければチェックしてみてください。
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